au誰でも割、解約金は違法…条項差し止め命令

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120719-OYT1T00868.htm

 KDDIの携帯電話契約の割引プランで、中途解約すると解約金約1万円を請求される契約条項は消費者契約法に違反し無効だとして、NPO法人京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が19日、京都地裁であった。
 佐藤明裁判長は「条項は消費者の利益を一方的に害する」として違法性を認め、使用差し止めを命じた。携帯電話の契約を巡り、条項の使用差し止めを命じた判決は初めて。
 割引プランは「誰でも割」で、2年単位で継続利用すると基本料金が半額になるが、契約途中の解約で9975円が請求される。
 同法は解約金について、解約による事業者側の「平均的損害」を上回る金額は無効と定めている。