D-Linkの件が日本語訳された

http://d.hatena.ne.jp/kinneko/20060923/p2
http://opentechpress.jp/opensource/06/09/27/0034210.shtml

さらに重要なことは、判決――現時点ではドイツ国内のみで有効だが――がGPLの法的有効性を認め、コピーレフトのソフトウェアが著作権法によって保護されうることを確認した点である。

そうなのかな?
著作権法フレームワークとは直接的な関連は薄いのじゃないかな。
コードに著作権が存在する事はGPL以前に自明のことで、GPLが契約(利用許諾)レベルで有効だという事だけなんじゃないだろうか(それでも、それは重要なことなんだけど)。