「録画行為の主体はサービスの利用者であり、許された私的複製に当たる」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090127-00000119-jij-soci

テレビ番組を録画し、インターネット経由で転送して海外で視聴可能にするサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放テレビ局9社が日本デジタル家電浜松市)にサービス差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は27日、差し止めと損害賠償を命じた一審東京地裁判決を取り消し、テレビ局側の請求を棄却した。
田中信義裁判長は「録画行為の主体はサービスの利用者であり、許された私的複製に当たる」と判断。機器の保守、管理を行う同社が録画を行っており、複製権の侵害だとするテレビ局側主張について、「利用者の行為を手助けしているにすぎない」と退けた。
判決によると、同社は「ロクラクII」と名付けた装置を親機と子機1式でレンタル。国内に設置した親機が録画し、海外の利用者は子機を操作してネット経由で視聴できる。

やっと日本の司法も消費者寄りになってきたかな。