「テレビ番組の上に何かを表示するというのは、著作権法の同一性保持権侵害による訴えを起こす前に、ARIBの規定で問題になる。地上波ではARIB TR-B14 「9.3 放送番組及びコンテンツ一意性の確保」という項目に、「放送番組及びコンテンツの表示中に、それと全く関係がないコンテンツ等を意図的に混合、または混在提示しないこと。」という規定がある。BSとCSに関しても同様の規定がある(ARIB TR-B15)。」
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1002/08/news018.html
「おめーら、人のコンテンツで勝手に広告打ったり、商売したりすんなよ!」ってことですかい。