クラウド音楽サービスがもたらすものは。

http://techwave.jp/archives/51668455.html

アメリカではAmazonGoogleは大手レコード会社から訴訟問題に発展する可能性もある状況ですが、日本では少し事情が違います。現行法では、利用できるのが特定された個人(ユーザー本人)だけであろうとも、オンラインストレージのサービス提供を行う事業者のサーバーに著作物をアップロードする行為は、不特定者への自動公衆送信がなされているとし公衆送信権侵害により違法だという論理があります。また「公衆」の概念は本来は「私的な領域」の範囲を超える利用に対して権利を及ぼすものの事を言い、私的領域内で著作物が利用される場合においては、著作権が及ぶものではないことが前提とされるべき、という論理もあります。テクノロジーの進化により新たな価値を提供するサービスが生まれても、現在の著作権法に収まらないから全て違法とするのは違うように思います。明らかに著作権者の権利を侵害するものは当然NGですが、音楽だけでなく全ての著作物について、時代に合わせて著作権法の改正も必要ではないでしょうか。

Appleはオンラインの有料サービスの提供に失敗しているので、恐らく今回も失敗するのではないだろうか。
Ripしたものを自分でアップロードしたほうがユーザーにとっては負担が少ない。
しかし、日本ではこのあたりの解釈を明確にする必要がある。