YouTube視聴も有罪? 日本の新しい著作権法(WIRED.jp)

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120625/404901/

壇俊光(だんとしみつ)弁護士は『IT Media』のインタヴューにおいて、「ダウンロードしたら違法であるということを知っているコンテンツについて」YouTubeを視聴すること自体が、逮捕の理由になりうると述べている。

[リンク先の記事によると、YouTubeニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存しながら再生する「プログレッシブ・ダウンロード」という方式が採られていることが問題になるという。文化庁YouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の複製に当たらず、違法動画を再生しても問題ないという見解を示しているが、条文の読み方によって解釈が変わるため、「文化庁のそのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もある]