無線LAN等の技適・認証の要件を緩和(ハンダ付けモジュール等の技適・認証が可能になりました)

http://www.telec.or.jp/info/2012/120810.html

 無線LAN等(注)については、登録証明機関協議会のガイドラインにおいて、「外部機器に接続あるいは組み込み使用するものにあっては、コネクタ接続により容易に分離可能な構造であり、特定無線設備であることの識別が容易にできること。」という構造要件が定められておりましたが、今般、当該部分が、「外部機器に接続あるいは組み込み使用するものにあっては、特定無線設備であることの識別が容易にできること。」と変更になりましたのでお知らせします。
 すなわち、外部機器に接続あるいは組み込み使用するもの(いわゆるモジュール状の無線設備等)であっても特定無線設備であることの識別が容易であれば、コネクタ接続を用いなくても(例えばハンダ付けで本体に接続しても)技適・認証が可能となりました。