Apache Licenseの特許条項を読む

http://d.hatena.ne.jp/hyoshiok/20131226#p1

つまり、当該OSSに自分の特許が存在すると主張する人は、そのOSSを自由に利用できないということである。例えば自分が持つ特許をコード化してApache licenseのOSSにコントリビュートする場合は、その特許の実施、利用を無償で許可する必要がある。
自分が特許を持つコードを公開するときには注意する必要があるが、サブマリン特許みたいなものを持っている組織が、自社のまだ公開されていない特許をもとにOSS化して、利用者が増えた時点で、特許料を請求するというような姑息な技を禁止していると考えることができる。