検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編)

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1408/18/news016_2.html

 「システムを完成させても、指摘された不具合をきちんと補修しなければ、たとえ検収を受けていたとしても契約解除の原因となる」との考えである。

これ、判例ならつらいねぇ。
その不具合が仕様外かどうか争わないといけないか。
というか、実際のとこは、予算とか仕様変更がつらいので、誰もシステム構築受けなくなる。
「東京地方裁判所 民事調停委員(IT事件担当) 兼 IT専門委員 東京高等裁判所 IT専門委員」という仕事があるのだなぁ。