「携帯電話番号は個人情報に当たらない」、新経連に真意を聞いた

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/040200235/

 「なぜ、単なる十数ケタの数字の羅列が、個人情報として保護の対象になるのか、そこがさっぱり分からないんですよ。企業ごとの自主的な規制ではダメなんでしょうか…」

それなら、ラダンダムに生成した数字の列を使っとけよ。
同じだろ?

 2015年3月10日に公開された改正法案では、次の(1)(2)に該当する符号のうち、政令で定めるものを「個人識別符号」と定め、個人識別符号を含む情報を「個人情報」として扱うとしている。
(1)身体の一部の特徴を変換した符号で、当該特定の個人を識別できるもの
(2)個人向けサービスの利用や商品の購入に際して割り当てられる符号、又は個人に発行されるカード等に記載・記録される符号で、特定の利用者や購入者等を識別できるもの

勝手な名寄せは許さないのが基本だもんね。

 経団連は2014年12月に改正法の骨子案が出された段階で、「携帯電話番号は、利用者が求めれば即日変更でき、かつ別の利用者が再利用できる。個人を特定できるとはいえない」として、個人情報の例示から外すよう求めた。
 経団連の政策提言担当者は「携帯電話番号が認められると、クレジットカード番号から会員IDまで、多くの民間発行IDが含まれる可能性が出てくる。データの安全管理措置など、企業の負担が高まる」と懸念を示す。携帯電話番号を個人識別符号として扱うことには、引き続き反対するという。

民間発行IDも含まれる前提で運用しろ。

 そうだ。携帯電話番号と購買履歴をひも付けたデータは、個人情報には当たらないと考えている。

アホか。