「GPLv3が組込み機器の障害にならないよう明文化」,IPA OSSセンターが起草者Moglen教授とコメンタリーを作成へ

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070828/280420/

 例えば,GPLv3には「インストールするための情報(installation information)」の開示を義務付けているが,これが利用者から情報を無限に要求されることを意味するのではないかという懸念がある。IPA OSSセンターでは,GPLv3のドラフトの段階から,正式決定後数回にわたって,条文を起草した弁護士であるEben Moglen氏を訪問し協議している。「開示が義務付けられるのはインストールに必要なキーなど必要最小限の情報に限定される。チュートリアル情報の提供や特殊工具などの提供義務はない。また,インストールキーは公開する必要はなく,ユーザーの求めに応じて開示されればよい。キーを機器ごとに固有にしてもよい。ソフトウエアがROMにインストールされていればinstallation informationの開示義務はなくなる,という解釈で合意した」(田代氏)。

 また,セクション11の第3パラグラフは解釈によっては特許のクロスライセンスの実施が実質的に不可能となる懸念があるが,「Moglen氏によれば,組込み機器などのクロスライセンスが対象とならないよう細心の注意を払って条文を作成した。まれにこの条文に引っかかってしまうクロスライセンス形態が存在する可能性は確かにあるが,その場合もFree Software Foundationはこれを問題とすることはしない」(田代氏)

どっちも重要なことだね。